令和6年4月1日から第11条検査の検査方法が変わりました
(検査手数料に変更はございません)
当センターの第11条検査はこれまで,「水質の良好な浄化槽については外観検査の効率化を図り,恒常的に水質の悪い浄化槽の水質改善に取り組む」という方針のもと,効率化した一次検査と水質悪化の原因を詳しく探る二次検査を組み合わせた検査方法で,平成16年度から実施してきました。
しかしながら,令和2年の浄化槽法の改正に対応する必要があることや,これまでの検査で新たな課題も見えてきたことなどから,令和6年4月1日から検査方法を変更することとし,宮城県から承認をいただきました。
今回,変更となった新たな検査方法の概要は以下のとおりです。
※「特定既存単独処理浄化槽」:そのまま放置すれば生活環境の保全や公衆衛生上重大な支障が生じるおそれのある状態にあると認められる既存の単独処理浄化槽
また,3回連続水質が悪く,その原因が不明な浄化槽については,翌年の第11条検査時に第7条検査と同等の詳しい検査を行います。これに伴い,従来の「二次検査」は廃止します。
詳しい内容はこちらをご覧ください → 第11条検査の改正内容と新旧比較表
また,検査方法の変更に伴い,検査結果書も,より皆さまにわかりやすいのものに変更しました。 → 令和6年4月からの検査結果書