令和6年4月1日から第11条検査の検査方法が変わりました
(検査手数料に変更はございません)

当センターの第11条検査はこれまで,「水質の良好な浄化槽については外観検査の効率化を図り,恒常的に水質の悪い浄化槽の水質改善に取り組む」という方針のもと,効率化した一次検査と水質悪化の原因を詳しく探る二次検査を組み合わせた検査方法で,平成16年度から実施してきました。

しかしながら,令和2年の浄化槽法の改正に対応する必要があることや,これまでの検査で新たな課題も見えてきたことなどから,令和6年4月1日から検査方法を変更することとし,宮城県から承認をいただきました。

今回,変更となった新たな検査方法の概要は以下のとおりです。

  • 一次検査において効率化していた外観検査の確認項目を増やし,軽微な事象でも指摘することによって,状況が悪化する前に改善に繋げていただけるような内容としました。
  • 浄化槽法の改正で規定された「特定既存単独処理浄化槽」の対象となり得るか,を確認する検査項目を取り入れました。
    ※「特定既存単独処理浄化槽」:そのまま放置すれば生活環境の保全や公衆衛生上重大な支障が生じるおそれのある状態にあると認められる既存の単独処理浄化槽
  • これまで,一次検査で3回連続水質が悪かった場合は,原因にかかわらず「不適正」と判定していましたが,外観検査及び書類検査の結果に問題が無く,水質悪化の原因が不明な場合や浄化槽使用者の方のご病気が影響している場合など,適切に保守点検,清掃を実施していても改善が難しい住宅の合併処理浄化槽については,今後「おおむね適正」と判定します。
    また,3回連続水質が悪く,その原因が不明な浄化槽については,翌年の第11条検査時に第7条検査と同等の詳しい検査を行います。これに伴い,従来の「二次検査」は廃止します。
  • 外観検査項目のうち,公衆衛生上の著しい問題等が生じるおそれが極めて高いと考えられるものがあった場合に「不適正」とする現行の基準に加えて,水質悪化が顕著なものについては,外観検査項目の状況によって,3年を待たずに単年度で「不適正」と判定する新たな基準を設けました。
  • 詳しい内容はこちらをご覧ください → 第11条検査の改正内容と新旧比較表


    また,検査方法の変更に伴い,検査結果書も,より皆さまにわかりやすいのものに変更しました。 → 令和6年4月からの検査結果書